廃車したのに軽自動車税の納付書が届いた理由とは?
毎年ゴールデンウイーク前後になると、原付スクーターやバイクを所有している人のもとに「軽自動車税」の納付書が届きます。
原付スクーターの税額は年間2,000円ほどと決して高額ではありませんが、すでに乗っていない車両に対して毎年払い続けるのはもったいないものです。
そのため、乗らなくなった原付スクーターやバイクは、早めに廃車(ナンバー返納)手続きを済ませておくことが基本になります。
ところが中には、「確かに廃車したはずなのに、軽自動車税の納付書が届いてしまった…」というケースもあります。
この記事では、軽自動車税の仕組みと、廃車したのに納付書が届くときに考えられる原因・確認ポイントを解説します。
① 軽自動車税の仕組みと税額
まずは、原付スクーターやバイクにかかる軽自動車税の基本ルールを押さえておきましょう。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者・登録者に対して課税される税金です。
原動機付自転車(原付スクーター)を含むすべてのバイクに対して、排気量ごとに年額が決まっています。
排気量ごとの軽自動車税(年額)
- 第一種原動機付自転車(原付一種/排気量50cc以下) … 2,000円
- 第二種原動機付自転車(原付二種/50cc超〜90cc以下) … 2,000円
- 第二種原動機付自転車(原付二種/90cc超〜125cc以下) … 2,400円
- 軽二輪車(125cc超〜250cc以下) … 3,600円
- 二輪小型自動車(250cc超) … 6,000円
原付スクーターであれば年2,000円と少額ですが、乗っていない車両であれば本来払う必要のないコストです。
無駄な税金を抑えるためにも、「いつまでに廃車すれば翌年度の課税を止められるか」を知っておくことが重要です。
② 課税されないためにはいつまでに廃車すべき?
軽自動車税の基準日は毎年4月1日です。
したがって、翌年度分の軽自動車税を課税されたくない場合は、その前日である「3月31日」までに廃車(ナンバー返納)手続きを完了させる必要があります。
原付スクーターの場合、自治体によっては「郵送での廃車手続き」も可能です。
多くの自治体では、3月31日の消印があれば、3月31日付で廃車申請したものとして扱う運用になっています。
ただし、書類の不備があったり、消印日での取り扱いを認めていない自治体もあります。
郵送で廃車する場合は、事前に自治体窓口へ確認しておくと安心です。
いずれにしても、3月31日以前に廃車手続きを確実に完了させていれば、その年度の軽自動車税は課税されないと考えてよいでしょう。
③ 原付スクーターで「廃車したのに納付書が届いた」とき
「自分の原付スクーターは、3月31日までに確実に廃車したはずなのに、5月頃に軽自動車税の納付書が届いてしまった」——。
このようなケースが起きうるのは、主に次のパターンです。
1. 自分で窓口に行って廃車した場合
自治体の窓口にご自身で出向き、3月31日までに廃車手続きを完了しているのであれば、原則として翌年度分の軽自動車税が課税されることはありません。
にもかかわらず納付書が届いた場合は、自治体側の事務処理ミスの可能性があります。
この場合、廃車が完了したことを示す書類(廃車証明書など)を手元に用意し、速やかに担当窓口へ連絡しましょう。
2. 郵送・代理人・代行業者を利用した場合
一方で、ご自身で窓口に行かず、郵送や代理人、代行業者に任せていた場合は注意が必要です。
このケースでは、実際には3月31日までに廃車手続きが完了していなかった可能性があります。
たとえば、次のようなことが起きているかもしれません。
- 書類の不備で受付が遅れ、4月1日以降に処理された
- 代理人・代行業者が期日までに申請していなかった
- 郵送の到着が遅れ、3月31日付で受理されなかった
原付スクーターの場合、「自分で窓口に行っていない」場合にだけ、廃車済みのつもりでも納付書が届いてしまう可能性が高いと考えてよいでしょう。
④ 軽二輪・小型二輪で納付書が届くケース
原付スクーター以外の軽二輪(125cc超〜250cc)や小型二輪(250cc超)の場合は、陸運支局や軽自動車検査協会で廃車(抹消)手続きを行います。
この場合に「廃車したのに軽自動車税の納付書が届いた」ときは、主に次の2つの可能性が考えられます。
1. 引越しに伴う「税止め」手続きの漏れ
引越しをして、登録地とは別の都道府県の陸運支局・軽自動車検査協会で廃車手続きを行った場合、注意が必要です。
元の登録地の自治体(軽自動車税担当)へ、抹消登録の情報が適切に回っていないと、旧住所側で軽自動車税が課税されてしまう事例があります。
いわゆる「税止め」ができていない状態のため、旧登録地の自治体に状況を確認する必要があります。
2. 代理人・代行業者任せで期日を過ぎていた
こちらも原付スクーターと同様、代理人や代行業者に廃車を任せていた場合には、3月31日までに抹消登録が完了していなかった可能性があります。
この場合は、依頼した業者や代理人に連絡し、いつ・どのように手続きしたのか詳細を確認する必要があります。
⑤ 納付書が届いたときのチェックポイントと対処法
もし「廃車したはずなのに軽自動車税の納付書が届いた」場合は、次の順番で確認してみてください。
チェックリスト
- 廃車手続きを行った日付は3月31日以前だったか
- 廃車手続きを行ったのは自分か、代理人・代行業者か
- 廃車完了を示す書類(廃車証明書、抹消登録証明書など)は手元にあるか
- 引越しをして登録地とは別の場所で手続きしていないか
対処の基本
1. 自分で期日内に廃車している場合
→ 廃車完了を示す書類を準備し、自治体の軽自動車税担当窓口へ連絡。事情を説明すれば、課税の修正・取り消しが行われる可能性が高いです。
2. 代理人・代行業者に任せていた場合
→ まずは依頼先に「いつ手続きをしたのか」を確認し、そのうえで自治体と相談する必要があります。
期日を過ぎていた場合は、その年度分の税金は基本的に課税されてしまうと考えておいた方が良いでしょう。
⑥ トラブルを避けるために:自分でやるか、信頼できる業者に任せるか
納付書トラブルを確実に避ける一番シンプルな方法は、「ご自身で、3月31日までに廃車手続きを済ませる」ことです。
面倒ではありますが、期日と手続きを自分で管理できるため、もっとも確実な方法と言えます。
どうしても時間が取れない場合や、遠方に住んでいて窓口に行けない場合は、信頼できる業者に依頼するのも一つの方法です。
このときは、「いつまでに廃車手続きを完了してくれるのか」を事前に確認し、できれば書面やメールで約束を残しておくと安心です。
バイクリサイクルジャパンでは、不要となったバイク・原付スクーターの回収・引き取りを完全無料で行っているほか、面倒な廃車手続き(ナンバー返納)の代行も無料で対応しています。
「乗らない原付スクーターやバイクの税金をこれ以上払いたくない」「期日までに廃車を確実に済ませたい」といった場合は、こうした専門業者をうまく活用するのもおすすめです。

