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廃車(ナンバー返納)したのに”軽自動車税”の納付書が届いた…なぜ?

毎年ゴールデンウイーク前後になると、原付スクーターやバイクなど自動二輪車を所有している方には”軽自動車税の納付書”が届くこととなります。

原付スクーターなどの”第一種原動機付自転車”などは年間で2,000円という金額を徴収されることとなりますが、ずっと乗っていなくてガレージに放置しているとような状態であれば早めに廃車手続き(ナンバー返納)を行って無駄な税金を支払わないようにしたいものです。

では、まずこの『軽自動車税』について簡単に説明をさせていただきたいと思います。

『軽自動車税』は毎年4月1日の時点で原動機付自転車を含む全てのバイク所有者・登録者に対して支払い義務が発生する税金となっています。

その税額は排気量に応じて税額が決定し、1年分の『軽自動車税』が課税されることとなります。

 

【参考】

☑第一種原動機付自転車(原付一種/排気量50cc以下)
⇒税額(年間):2,000円

☑第二種原動機付自転車(原付二種/排気量50cc超90cc以下)
⇒税額(年間):2,000円

☑第二種原動機付自転車(原付二種/排気量90cc超125cc以下)
⇒税額(年間):2,400円

☑軽二輪車(排気量125cc超250cc以下)
⇒税額(年間):3,600円

☑二輪小型自動車(排気量250cc超)
⇒税額(年間):6,000円

 

上記のように、原付スクーターなどであれば年間2,000円という決して高額ではない金額ではありますが、もし乗っていない場合であれば支払う必要のないお金ってことにはなります。

では、どのタイミングまでに廃車手続き(ナンバー返納)をおこなえば、この『軽自動車税』が課税されないのでしょうか?

その答えは…もうお分かりかと思いますが『3月31日』までに廃車手続きを完了させることです。

原付スクーターなどは”郵送”でも廃車手続きを行うことが可能となりますが、『3月31日』の消印を押されている郵送分に関しては『3月31日』に廃車手続きを申請したものとして取り扱っていただけるようです。

しかし、郵送した廃車書類に不備があったり、『3月31日』の消印では認められないなど、自治体によって対応が変わってくる場合がありますので、事前にご自身の居住する自治体窓口に確認をおこなっていただくことをお薦めします。

やはり期末である『3月31日』以前に廃車手続きを確実に完了させていれば、『軽自動車税』が課税されることはないと言って良いでしょう。

 

では、『廃車(ナンバー返納)したのに”軽自動車税”の納付書が届いた』などということが起こるのでしょうか?

『ご自身が所有する”原付スクーター”の廃車手続きを、”3月31日”までにご自身で確実に行った!』とのことであれば、ほぼ”軽自動車税”が課税されることはありません。

もし”軽自動車税の納付書”が5月前後に届いたとしたら、それは行政の手続きミスが考えられますので、速やかに行政の担当窓口に連絡して確認しなければなりません。

逆に、ご自身で行政窓口に出向いて廃車手続きを行わず、郵送で手続きをしたり、代理人に任せたり、代行業者を使ったとのことであれば、それは”3月31日”までに廃車手続きが完了していなかった可能性があるので至急確認が必要です。

”原付スクーター”などの”第一種及び第二種原動機付自転車”で、『廃車(ナンバー返納)したのに”軽自動車税”の納付書が届いた』という事象が起こりえる可能性があるとすれば、自分自身が窓口に出向いて廃車手続きを行っていない場合しか考えられないということになります。

 

また、原付以外の”軽二輪車”や”二輪小型自動車”の場合は陸運支局や軽自動車検査協会にて廃車手続きを行います。

こちらの場合で『廃車(ナンバー返納)したのに”軽自動車税”の納付書が届いた』とのことであれば、2つの可能性があると考えること出来ます。

まず考えられることは、引越しをして登録地以外の陸運支局や軽自動車検査協会にて廃車手続きを行い、登録地の行政窓口に”税止め”を行っていなかった場合が考えられます。

例えば引越しをして他の県で廃車手続きを行った場合、もともと住んでいた居住地の行政の軽自動車税課に”抹消登録申請書”が回送されず”軽自動車税”課税されてしまう事例あるようです。

次に考えられることとして、原付の例と同様に代理人や代行業者に任せてしまい、期日までに廃車手続きが完了しなかったということが濃厚なのではないでしょうか。

いずれにしても、ご自身で”3月31日”という期日までに廃車手続き(ナンバー返納)を確実に行ったとのことであれば、新年度に”軽自動車税”が課税され納付書がご自宅に届くことはないのではないかと思います。

もし万が一納付書がご自身の元に届いたとしても、廃車完了の書類が手元にあれば担当窓口に連絡して事情を説明すれば納税を回避することが出来るでしょう。

ただ逆に、ご自身以外で廃車手続きを行った場合には、その廃車手続きを委託した代理人に至急連絡をして状況を確認して対処する必要があります。

納付書がご自身の手元に届いたということは、”期日までに廃車手続きが完了していない”可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなトラブルを避けるためには、面倒なことだとは思いますが”ご自身”で”期日まで”に廃車手続きを完了させることでしか回避出来ません。

もしくは、信頼できる業者にお願いするとともに、”期日まで”に廃車手続きを完了させるという言質を取る必要があるかもしれません。

 

”バイクリサイクルジャパン”では、不要となったバイクや原付スクーターなどを「完全無料」にて回収・引き取りをさせていただいておりますが、併せてこの面倒な”廃車手続きの代行”についても「無料」にて承っております。

”廃車手続きの代行”を含む不要バイクの回収・引取りは”バイクリサイクルジャパン”にお任せください。

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