乗らなくなった原付・バイクの処分を後回しにすると税金はどうなるのか?

ついつい後回しにしてしまいがちな“乗らなくなった原付スクーターやバイクの処分”。
「もう乗らないけど、置いておくだけならいいか…」と放置している方も多いのではないでしょうか。
しかし、その“放置”には思わぬリスクが潜んでいます。
本記事では、処分を後回しにしたときに起こり得る税金・罰金・トラブルをまとめ、正しい対策をご紹介します。


① 放置すると課税され続ける「軽自動車税」

原付スクーターを含むバイクには、毎年軽自動車税(種別割)が課税されます。
基準日は毎年4月1日。この日にナンバーが付いたまま登録されていれば、実際に乗っていなくても翌年度以降も課税されます。

  • 納付書が届いた時点で納税義務が発生
  • 未納が続くと督促状・延滞金のリスク
  • 少額でも数年でまとまった無駄コスト

無駄な出費を止める最短手段は、ナンバー返納=廃車手続きです。早めの対応をおすすめします。

② ナンバー付きのまま放置は「道路運送車両法」に抵触する可能性

転居後にナンバー変更をせず、登録情報と使用実態が乖離した状態を放置すると、
道路運送車両法に抵触する可能性があります。ケースによっては50万円以下の罰金が科されることも。

  • 住所変更は原則、事由から15日以内がルール
  • ナンバー未返納のまま第三者に流出・不法投棄された場合、登録名義人の責任が問われる恐れ

「乗っていないから関係ない」は通用しません。廃車または正しい登録変更を行いましょう。

③ 自賠責・任意保険の“ムダ更新”や解約トラブル

廃車していない=契約中の扱いになり、自賠責・任意保険の更新通知や支払いが続くことがあります。
気付かず自動更新で支払い…というケースも。

さらに、ナンバー未返納のまま車両だけ手放すと、後から車両特定ができず解約が難航することも。
「廃車 → 保険手続き」の順で進めるのが、安全かつ確実です。

④ 放置による撤去・賠償などのトラブル

自宅敷地内であっても、長期放置は環境・近隣トラブルの火種になります(オイル漏れ、錆、悪臭・害虫、景観悪化など)。
共同住宅や月極駐車場では、管理者から撤去要請・損害賠償の対象となることも。

公道・私有地を問わず、放置が続けば自治体の撤去・レッカー対象となり、撤去費の請求に発展する恐れがあります。

⑤ 放置の“負の連鎖”を断ち切るには

税金・罰金・保険・撤去費用…後回しにするほど金銭負担とリスクが増えます。
「もう乗らない」「不動で困っている」なら、廃車(ナンバー返納)まで一気に片付けるのが最短ルートです。

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よくある質問

Q1. すでに納付書が届いています。廃車すれば払わなくていいですか?

A. 軽自動車税は毎年4月1日時点のバイクの所有者に課税されるため、4/1現在でまだ所有している場合は支払う必要があります。
今後の課税を止めるために、早めに廃車(ナンバー返納)を行いましょう。
バイクリサイクルジャパンではこのような廃車の手続きも無料で代行しておりますので、お困りの際は是非一度ご検討ください。

Q2. 住所変更をせずに放置するとどうなりますか?

A. 登録情報と実態の乖離は道路運送車両法に抵触する可能性があり、罰金の対象になるケースもあります。転居後は速やかに15日以内の手続きを。

Q3. 自賠責や任意保険はいつ手続きすべき?

A. 原則は「廃車」→「保険(住所変更・解約)」の順。
車両を先に手放すと、解約・返戻の手続きが複雑になることがあります。