私有地に置き去りにされた「放置バイク」は勝手に処分していいのか?

自分の所有している私有地、例えば個人所有のアパートの敷地内や月極駐車場。
さらに広く考えると、一般的な商業施設や公共施設、駐輪場などに、勝手に置き去りにされてしまっている「放置バイク」に困っている方も少なくありません。
私有地などに長期間置かれているとなれば、あまり気分の良いものではありませんよね。

では、このような長期間にわたって放置されているバイクを、私有地の所有者や管理者が勝手に処分してしまっても問題はないのでしょうか?
今回は、よくあるケースと注意点をバイクリサイクルジャパンが分かりやすく解説します。

対処に迷ったら?

放置バイクの対応は、状況によって対処の仕方が大きく変わります。
間違った対応をしてしまうと、トラブルにつながるケースも少なくありません。
対処にお困りの方は是非一度、バイクリサイクルジャパンにご相談ください。

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結論:勝手な処分は法的リスクがある

結論から言うと、民法に「放置バイクは自由に処分してよい」といった明確な条文があるわけではありません。
しかし、「自力救済の禁止」を原則とする我が国において、所有者の同意なく撤去・廃棄などを行うと、所有権侵害を理由に損害賠償請求を受けるリスクがあります。

ポイント
私有地に勝手に置かれている場合でも、「置かれた側が自由に処分できる」とは限りません。まずは状況整理と適切な手順が重要です。

一方で、土地所有者側にも請求できる権利がある

私有地に勝手にバイクが放置されている場合、逆に土地の所有権が侵害されていると捉えることもできます。
そのため、土地所有者は妨害排除請求として放置バイク等の排除を求めたり、状況によっては賃料相当額の損害賠償を所有者に請求できる可能性があります。

ただし現実的には、「駐めたもの勝ち」のように感じられてしまうケースも多いのではないでしょうか。


放置バイクは「状態・状況」により対応が変わる

放置バイクは、すべて同じ対応で解決できるわけではありません。
バイクの状態・状況によって、解釈や対応が変わると考えるのが現実的です。

代表的には、次の3パターンに分けられます。

  • ① 所有者が意としてその場所に「置いている」場合
  • ② 所有者が分からず、その場所に「放置されている(捨てられている)」場合
  • ③ 所有者の意に反して、所有者の占有を離れてしまっている場合(盗難)

一定期間そのままの状態でバイクが放置されている場合、まずはどのパターンに当てはまるかを見極めて対処する必要があります。


① 所有者が意としてその場所に「置いている」場合

このケースは、所有者が意図的に置いているため、実は一番悪質と言えるかもしれません。
例えば、引越しの際に「バイクを持っていけないから、とりあえず以前住んでいたマンションの駐輪場に置いておこう」といった、自分勝手な放置が該当します。

物件に居住しているなら契約上問題にならない場合もありますが、退去して契約解除となっているなら、明らかに不法な放置となる可能性が高いでしょう。

ただし、この場合でも管理会社や自治会などが勝手に処分すると、「自力救済の禁止」の原則から、所有権侵害として損害賠償請求を受ける可能性があります。

どう対応するべきか

いきなり弁護士へ相談する方法もありますが、まずは最寄りの警察へ相談するのが現実的です。
盗難などの犯罪が絡む可能性もあるため、ナンバーや車体番号から盗難車の照会を行い、所有者確認の可否を含めて確認する必要があります。

警察で「盗難車ではない」と確認できても所有者が確認できない場合は、次に行政へ連絡し、所有者確認について相談する流れになります。

125cc以下の原付などで所有者が判明している場合、市区町村の窓口を通じて所有者に移動の警告を行えるケースもあります。

所有者が分かっている場合の基本方針

所有者が確認できた放置バイクについては、所有者と直接交渉して撤去を進める流れになります。
それでも撤去されない場合は、妨害排除請求による排除や、賃料相当額の損害賠償請求を検討する必要が出てきます。

「所有者は分かるが所在が不明」な場合

この場合、大きく2通りの対処が考えられます。

  • 所在不明の所有者を相手方として、簡易裁判所へ「妨害排除請求訴訟」および「賃料相当額の損害賠償請求訴訟」を提起し、判決を得たうえで撤去する方法
  • 民法第239条(無主物の帰属)を根拠に、一定の手順を踏むことで「所有権が放棄された動産」とみなし、撤去・廃棄処分を可能とする考え方

後者の方法では、期限を定めた告知(張り紙の掲示)を行い、掲示した事実を示すための現場写真の撮影・保存などが重要になります。
いずれも専門的な判断が必要となるため、まずは無料で利用できる法テラス等で弁護士に相談するのが無難です。


② 所有者が分からず、その場所に「放置されている(捨てられている)」場合

例えば「盗難されたバイクが敷地内に乗り捨てられている」といったケースが該当します。
ナンバーが外され、さらに車体番号が削られているなど、所有者を調べようにも調べられない状態では、所有権が放棄された動産とみなされ得る状況になります。

ただし、ここでもまずは警察へ相談し、盗難照会を依頼して事件性や所有者の確認を行う必要があります。
警察でも照会・確認ができない状態であれば、無主物として判断される可能性があります。

その後は、①と同様に貼り紙による告知、現場写真の撮影・保存などの過程を経たうえで、民法第239条(無主物の帰属)を根拠に撤去・廃棄処分を検討する流れになります。


③ 所有者の意に反して占有を離れてしまっている場合(盗難)

このケースは、単純に盗難されたバイクが放置されている状態です。
警察へ盗難照会を依頼し、放置されているバイクが盗難車と判明すれば、警察が引き取りを行い、所有者に返還される流れになります。


まとめ:まずは警察へ相談し、慎重に判断する

以上、放置バイクの3パターンと対処の方向性を整理しました。
いずれにしても、「私有地に置き去りにされた放置バイクは、勝手に処分しても大丈夫」ではありません。
所有権という法律上の権利が絡むため、リスクを理解したうえで慎重に対応する必要があります。

私有地に置き去りにされた放置バイクを発見したら、まずは警察へ相談し、必要に応じて弁護士や回収・引き取り業者へ相談するなど、段階的に対応していくのが安全です。

我々バイクリサイクルジャパンでは、放置バイクへの適切な対処のアドバイスから、私有地の放置バイク撤去も無料で対応しております。
お困りの際は、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。