引越しをするんだけど、バイクや原付スクーターのナンバーってどうすれば良いの?

引越しをしたとき、バイク・原付スクーターのナンバーはどうすれば良いのか…?
なんとなくイメージはあっても、正確なルールや手続き方法までは分からないという方も多いのではないでしょうか。

中には、よく分からないまま引越し先でも何の手続きもせずに今までどおり乗っている…というケースも少なくありません。
しかし、きちんと確認・手続きしないまま放置してしまうと、法律違反による罰金や、軽自動車税の納付書が届かないなど、
思わぬトラブルに発展するリスクがあります。

この記事では、引越しをおこなった際のバイク・原付スクーターの住所変更手続きについて、排気量ごとに分けて分かりやすく解説します。


① 引越しをしたとき、バイクのナンバーはどうなる?

引越し時のバイク手続きは、次の2つの条件によって変わります。

【判断①】同じ市区町村内の引越しか?別の市区町村へ引越すか?

  • 同一市区町村内の引越し … 原付スクーター(〜125cc)は基本的に手続き不要
  • 別の市区町村への引越し … 原付スクーターもナンバー変更・届け出が必要

【判断②】バイクの排気量は?

  • 〜125cc(原付スクーター) … 役所(市区町村)で手続き
  • 126〜250cc(軽二輪) … 運輸支局で手続き
  • 251cc〜(小型二輪) … 運輸支局で手続き

このように、「引越し先の自治体の違い」×「排気量」の組み合わせで、必要な窓口・書類が変わります。
以降の章では、この判断に沿って具体的な手続きを解説します。

② 同じ市区町村内での引越し(原付スクーターの場合)

まずは原付スクーター(原動機付自転車・125cc以下)の場合から見ていきましょう。

例えば、現住所と同じ市区町村の中で引越しをした場合、原付スクーターについては、実は基本的に追加の手続きは不要です。
引越し先の新しい住所が、今まで付いていたナンバーと同じ自治体の管轄内であれば、住民票の転居届を出すタイミングで原付スクーターの登録住所も自動的に変更されます。

そのため、同一市区町村内の引越しであれば、原付スクーターの住所変更を別途届け出る必要はありません。

③ 別の市区町村へ引越し(原付スクーターの場合)

では、他の市区町村(別の管轄)に引越しをして、原付スクーターに乗り続ける場合はどうなるでしょうか。

この場合は、転入先での標識交付手続き(ナンバー登録)が必須となります。
基本的な流れは次の通りです。

  • 転入先の役所(市区町村役場・税務窓口など)に出向く
  • 「転出前のナンバープレート」「標識交付証明書」「本人確認書類(運転免許証など)」を持参
  • 窓口で手続きすると、新しいナンバープレートが交付される

ここで注意したいのが、一部の自治体では「転出前のナンバー返納」に対応していないケースがある点です。
そのため、引越し前に転入先の自治体に「ナンバー返納に対応しているか」を確認しておくことをおすすめします。

もし転入先の自治体がナンバー返納に対応していない場合は、転出元の役所で事前に「廃車手続き」を行う必要があります。
その上で、発行された廃車申告受付書(廃車証明書)と、本人確認書類を転入先の役所に持参し、新たなナンバーの交付手続きを行う流れになります。

別の管轄に引越した際の原付スクーター住所変更に必要な書類(原動機付自転車/125cc以下)

☑ 共通で必要な書類

  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(役所窓口で入手)
  • 所有者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 代理人が手続きする場合:委任状+代理人の本人確認書類

☑ 転入前に廃車手続きをしていない場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失している場合は不要のこともあり・要確認)

☑ 転入前に廃車済みの場合

  • 前住所地の市区町村が発行した廃車申告受付書(廃車証明書)

上記を揃えておくことで、引越し先でも安心して原付スクーターに乗れる状態になります。

④ 126〜250cc(軽二輪)の住所変更手続き

126cc以上のバイクになると、原付スクーターとは手続きの窓口が変わります。
いわゆる「軽二輪」(126〜250cc)については、転入先を管轄する「運輸支局」で住所変更を行う必要があります。

必要書類は概ね次の通りですが、実際に手続きに行く前に、必ず事前に管轄の運輸支局に確認することをおすすめします。

軽二輪(126〜250cc)の住所変更に必要な書類

  • 軽自動車届出済証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
  • 新住所の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレート(管轄の運輸支局が変わる場合)
  • 代理人が手続きする場合:委任状

上記書類を揃えたうえで、新しい住所を管轄する運輸支局に出向き、窓口で住所変更の手続きを行います。

運輸支局の一覧は国土交通省のサイトから確認できます。
■ 全国運輸支局一覧:

https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html

軽二輪の手続きでは、運輸支局の窓口で案内に従い、次の書類を入手して必要事項を記入します。

  • 軽自動車届出済証返納届
  • 軽自動車税申告書
  • 軽自動車届出書(管轄の運輸支局が変わる場合)

これらと事前に用意した書類を窓口に提出し、住所変更手続きを行います。
なお、管轄の運輸支局が変わる場合にはナンバー自体も変わるため、新ナンバー代金が発生します。

⑤ 251cc以上(小型二輪)の住所変更手続き

251cc以上のバイク(小型二輪)も、基本的な流れは軽二輪と同様です。
こちらも新住所を管轄する運輸支局で住所変更手続きを行います。

小型二輪(251cc以上)の住所変更に必要な書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
  • 新住所の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレート(管轄の運輸支局が変わる場合)
  • 代理人が手続きする場合:委任状

窓口で住所変更を伝えると、必要な書類一式を案内してもらえます。

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 軽自動車税申告書(税申告用)

これらの書類に記入し、各種証明書・住民票と合わせて提出することで、車検証の住所変更手続きが完了します。
こちらも管轄の運輸支局が変わる場合にはナンバー代金が別途発生します。

⑥ 手続きを放置するとどうなる?「道路運送車両法」と保険の注意点

ここまで、原付スクーター〜小型二輪までの手続きの流れを見てきました。
最後に、「住所変更をしないまま乗り続けるとどうなるか」という点を確認しておきましょう。

冒頭でも触れたとおり、正しい手続きを行わないまま放置すると「道路運送車両法」に違反する可能性があります。
ケースによっては、50万円以下の罰金が科されることもあるため、決して軽く見ることはできません。

道路運送車両法第12条(一部抜粋)

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から
十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
ただし、移転登録や永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

上記のとおり、引越しをしたら15日以内に住所変更を行うことが法的義務です。
手続きを怠ると、「軽自動車税納付書が届かない」「納税遅れによる延滞金・督促」などのデメリットが生じるおそれもあります。

自賠責保険・任意保険の住所変更も忘れずに

また、自賠責保険や任意保険の住所変更手続きについても確認が必要です。
「そのうちやろう」と思っているうちに放置してしまう方も少なくありませんが、
いざ事故が起きた際に、転居の証明が必要になったり、手続きが煩雑になったりするリスクがあります。

実務的には、事故を起こしたからといって即座に保険が使えなくなるわけではないと言われますが、余計なトラブルや手間を防ぐためにも
引越しをしたらバイクの住所変更 → 保険の住所変更という順番で、早めに対応しておくと安心です。

バイクリサイクルジャパンなら引越し前後の廃車・無料回収もまるごとお任せ

  • 全国対応の出張回収・引き取りが完全無料
  • 引越しで乗らなくなったバイクも廃車(ナンバー返納)手続きまで無料代行
  • 不動車・故障車・鍵なしOK。転居直前・直後のスケジュールにも柔軟対応

引越しに合わせたバイクの無料回収・廃車代行

「引越しを機にバイクを手放したい」「遠方への転居でナンバーの手続きが不安」
——そんな悩みはまとめてバイクリサイクルジャパンにおまかせください


➤ バイクリサイクルジャパンでの無料回収について詳しく見る

よくある質問

Q1. 同じ市区町村内の引越しでもバイクの住所変更は必要ですか?

A. 原付スクーター(〜125cc)の場合、同一市区町村内の引越しであれば原則手続き不要です。
住民票の転居届を出すことで登録住所も自動的に変更されます。
一方で、126cc以上(軽二輪・小型二輪)のバイクは、同じ市区町村内の移動であっても、
管轄の運輸支局での手続きが必要なケースがあるため、事前に確認されることをおすすめします。

Q2. 引越しから15日を過ぎてしまいました…。どうすれば良いですか?

A. 道路運送車両法では、住所変更などがあった日から15日以内に変更登録を行うことが定められています。
期日を過ぎてしまっている場合でも、そのまま放置せず、できるだけ早く管轄の窓口で手続きを行ってください。
悪質とみなされると罰則の対象となる可能性もあるため、早めの対応が安心です。

Q3. 引越しを機にバイクを手放したい場合、どうするのがスムーズですか?

A. 遠方への引越しや、乗らなくなってそのまま置いているバイクについては、廃車(ナンバー返納)まで含めて専門業者に任せてしまうのがもっともスムーズです。
バイクリサイクルジャパンでは、回収・引き取り・廃車手続き(ナンバー返納)まで、すべて完全無料で対応しています。
「引越しまでにバイクを片付けたい」「役所の手続きが不安」という方でも、追加費用なく安心してご利用いただけますので、是非一度ご検討ください。