『引越し』をおこなった際の”バイク”のナンバーって、どうすれば良いのかご存じでしょうか…?
知っているようだけど、実は正確に理解をしていない方もいらっしゃるのではないかと思います。
もしかしたら、どうするのか良く分からないまま、引越し先で何の手続きをすることなく普通に乗られている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ちゃんと調べて適切に手続きを行わないと、知らず知らずのうちに法律を犯すこととなって罰金を科せられてしまったり、”納税通知”などが届かなくなるなど、トラブルに発展するなんてことも…。
今回は『引越し』をおこなった際の”バイク”の住所変更手続きについて見ていきたいと思います。
例えば、現住所と同じ市区町村の中で引越しを行った場合、”原付バイク”であれば実は何もする必要はありません。
引越し先の新しい住所が今まで付けていたナンバーと同じ管轄内であれば、行政窓口に転居届を提出すると自動的に登録住所情報も変更されるため、基本的には”原付バイク”の住所変更を届ける必要はないんですね。
では、他の市区町村(別の管轄)に引越しをして”原付バイク”に乗る場合、どのような手続きが必要になるでしょうか?
これは当然のことですが、転入手続き(標識交付手続き)を行うことが必須となります。
基本的には転入先の行政窓口に出向き、”転出前に使用していたナンバー”と”標識交付証明書”、”本人確認書類(運転免許証など)”を持参して手続きをおこなうことで新しいナンバーが交付されるという流れになります。
しかし、一部の自治体では”転出前に使用していたナンバー”の返納に対応することが出来ない場合があるため、引越しを行う際には事前に引越し先の自治体窓口に確認をする必要があると言えるでしょう。
もし転入先の自治体が上記のように”ナンバー返納”に対応していない場合は、転出元の行政窓口で事前に「廃車手続き」をおこなってから”廃車書類”を取得し、その”廃車書類”と”本人確認書類(運転免許証など)”を転入先の行政窓口に持参して新たなナンバーの交付手続きをおこなうこととなりますので注意が必要です。
◉別の管轄に引越しをした際の”原付バイク”住所変更手続きに必要な書類(原動機付自転車/125cc以下)
☑共通
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書
・所有者の本人確認書類(運転免許証など)
※代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類
☑転入前に廃車手続きをしていない場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失の場合は不要)
☑転入前に廃車済み
・前登録市町村が発行した廃車申告受付書(廃車証明書)
なお、”原付バイク”の場合は上記の手続きをすることによって引越し先でも安心して乗ることが出来ますが、”軽二輪”や”小型二輪”と呼ばれる126cc以上のバイクについては、転入先を管轄している”運輸支局”に出向いて住所の変更手続きを行う必要があります。
”軽二輪”や”小型二輪”の住所変更手続きに必要な書類は下記となりますが、実際に手続きを行う前に管轄している”運輸支局”に一度連絡を入れて確認を取ることをお薦めいたします。
■全国運輸支局
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html
◉バイク(軽二輪/126cc〜250cc)の住所変更手続きに必要な書類
・軽自動車届出済証
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
・新住所の住民票(発行から3ヶ月以内)
※ナンバープレート(管轄の陸運支局が変わる場合)
※代理人の場合は委任状
上記の書類を揃えて、引越し先の新しい住所を管轄する”運輸支局”に出向いて手続きを行います。
”運輸支局”では住所変更の表示に従い、下記書類を入手して必要事項を記載します。
・軽自動車届出済証返納届
・軽自動車税申告書
※軽自動車届出書(管轄の陸運支局が変わる場合)
記載した上記書類と持参した書類を提出して、記載住所の変更手続きをおこないますが、管轄の運輸支局が変わる場合には「軽自動車届出書」の提出も必要となりナンバープレート代金が発生します。
◉バイク(小型二輪/251cc以上)の住所変更手続きに必要な書類
・自動車検査証(車検証)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
・新住所の住民票(発行から3ヶ月以内)
※ナンバープレート(管轄の陸運支局が変わる場合)
※代理人の場合は委任状
”小型二輪”の住所変更手続きも”軽二輪”と同様に、上記の書類を揃えて新しい住所を管轄する”運輸支局”に出向き、窓口の職員に住所変更を伝えると必要な書類を準備してもらえます。
・申請書(OCR シート第1号様式)
・手数料納付書
・軽自動車税申告書
記載した上記書類と持参した書類を提出して、車検証の記載住所変更手続きをおこないますが、管轄の運輸支局が変わる場合にはナンバープレート代金が発生します。
以上、原付バイクと126cc以上のバイク(軽二輪/小型二輪)の”住所変更手続き”について簡単に記載してみました。
冒頭にも記載しましたが、『ちゃんと調べて適切に手続きを行わない』と「道路運送車両法」という法律を犯すこととなり、最悪は50万円以下の罰金を科せられてしまったり、「軽自動車税納付書」が届かなくなってしまうなどのデメリットが生ずる恐れがありますので注意しなければなりません。
■道路運送車両法第12条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請
をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
上記のように、バイクの所有者は引越し後15日以内に”住所変更の手続き”を行わないと「道路運送車両法」という法律を犯すこととなってしまいますので、ご自身の転入手続きを行うだけでなく、必要であれば”バイク”の住所変更手続きも速やかに行うようにしていただければと思います。
また、併せて自賠責保険や任意保険の住所変更についても確認する必要があるでしょう。
この保険の住所変更手続きについては、つい忘れてしまっていたり、面倒だなという理由で放置してしまっている方もいらっしゃるのではないかと思います。
実際に”事故”をおこさなければ全くもって問題ないことではありますし、もし事故を起こしてしまったとしても「保険」が使えないということはないとのお話しですが、いざという時に転居した証明をしなければならないなど、後々に面倒になってしまうことがあるようです。
ですから、引越しを行った際には、まずはバイクの住所変更手続きを行ってから、ついで保険関係の手続きを行うという流れを覚えておくと良いかもしれませんね。