
”バイクリサイクルジャパン”では、皆様の乗らなくなったバイクや不要となった原付スクーターなどの自動二輪車を『完全無料』で回収・お引取りをさせていただいておりますが、ごくまれに『友人に原付バイクを譲ろうと思うんだけど、そちらで”廃車証明書”って発行できるんですか…?』などというお問い合わせをいただくことがあります。
ちょっと調べていただければお分かりになることかなとは思いますが、例えば「○○市 原付廃車 譲渡」というワードで検索していただくと、我々”バイクリサイクルジャパン”も比較的上位に表示されてしまうため、その内容をよく確認せずに連絡をされてしまっている場合もあるのではないかと思われます。
我々”バイクリサイクルジャパン”では、皆様の不要となったバイクや原付スクーターを完全無料で回収・引き取りを行っており、そのサービスの一環として『廃車(ナンバー返納)手続きの代行』についても承っているので、当社で”廃車証明書”などの書類を発行していると勘違いされてしまったのではないでしょうか。
そもそも”廃車証明書”とは、原付バイク(原動機付き自転車)のナンバーを管理している地方自治体が発行している書類であり、当社のような民間企業が発行できる書類ではないとご理解いただければと思います。
では、まずこの”廃車証明書”について簡単に説明をさせていただこうと思いますが、詳細につきましては原付バイク(原動機付き自転車)のナンバーを管理している地方自治体の担当窓口にて確認をしていただきますようお願いいたします。
さて、この”廃車証明書”ですが、一般的には『軽自動車税廃車申告受付書』と言われる書類のことを指しており、日本全国で統一の書式を使用しているという訳ではないようです。
そして、この”軽自動車税廃車申告受付書”、実は”譲渡証明書”という欄が併記されており、友人などにご自身の原付バイクをお譲りになる場合や業者などに売却する際にも必要となる書類となります。
冒頭で『友人に原付バイクを譲ろうと思うんだけど、そちらで”廃車証明書”って発行できるんですか…?』という問い合わせをいただいた例を挙げましたが、その理由はココにあったようです。
例えば、自身が乗らなくなった原付バイクを友人に譲ろうと思った場合、基本的にはそのバイク本体と一緒に”自身が署名した譲渡証明書”を渡す必要があります。
と言うのも、この”譲渡証明書”という書類は、バイクを譲り受けた友人が新たにナンバーを取得する際に行政に提出する書類となっており、もしその”譲渡証明書”が無い場合には最悪『ナンバーが取得できない』ということもあるようなので注意が必要と言えるでしょう。
この”譲り受けた原付バイクのナンバー取得”について調べてみると、基本的には前所有者が署名した”譲渡証明書”が必要となる自治体が多いようですが、まれに『不要』という自治体もあるようですので、事前に登録予定の自治体担当窓口まで確認することをお薦めいたします。
ちなみにこの”譲渡証明書”ですが、もし紛失してしまった場合などは廃車手続きをおこなった自治体窓口で『軽自動車税廃車申告受付書』の再発行依頼が可能とのこと。
しかし、そもそもこの『軽自動車税廃車申告受付書』という書類に”譲渡証明欄”の記載がない場合には、ご自身で”譲渡証明書”を用意して必要事項を記入をする必要があります。
なお、用意する”譲渡証明書”については全国で統一された書式がないようですが、下記の3項目については必ず記載をしなければならないようです。
①譲渡年月日
②譲渡人と譲受人の住所・氏名
③「車体番号○○の車両を譲渡する」旨の記載
【参考:原動機付自転車を譲渡するときはどのような手続きが必要ですか?】
東京都中野区公式HP
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/douro_koutsuu/bike07.html
また、自治体によっては各市区町村の公式webサイトより”譲渡証明書”がダウンロードができるそうなので、そちらを利用するのが安心なのではないかと思います。
【参考:譲渡証明書(原動機付自転車用)】
東京都目黒区公式HP
https://www.city.meguro.tokyo.jp/zeimu/kusei/onlineservice/joto.html
やはり”譲渡証明書”という書類ですから、『盗難などの事件性のない車両』という証明をおこなう意味で上記した3項目の記載が必須となるようです。
ちなみに『個人売買』などで原付バイクなどを売買する場合にもこの”譲渡証明書”を渡すことが必須となりますが、法人運営の買取り店など業者に売却をする場合にはこちらの書類が不要となることもあるので、もし売却をお考えであれば事前にその業者に確認することをお薦めいたします。
なお、我々”バイクリサイクルジャパン”に不要となった原付バイクやスクーターの回収・処分をご依頼いただく場合には、この”譲渡証明書”などの書類は一切不要となりますのでご用意いただく必要はありません。
”バイクリサイクルジャパン”で回収をさせていただいた原付バイクなどにつきましては、基本的に自社で点検・整備・修理を行ったのちに『リユースバイク』として国内外に輸出や販売を行っておりますが、国内に販売する場合には”販売証明書”という書類を発行しておりますので、こちらの書類を使用して行政よりナンバーの取得を行うこととなります。
一方、原付(排気量125cc以下)以外の自動二輪車(125cc超~)については、友人に譲ったり、売却するなどして他の方に”名義変更”をおこなう場合にはこの”譲渡証明書”の提出が必須です。
と言うのも、自動二輪車の登録や名義変更については、登録管理が国土交通省に属する運輸局や運輸支局の管轄となるため、”譲渡証明書”についても第21号様式(譲渡証明書)として規格が定められた書類が存在しています。
【参考:譲渡証明書】
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001287980.pdf
なお、この自動二輪車の”譲渡証明書”については、下記項目の記載が必須となります。
①車名
②形式
③車体番号
④原動機の形式
⑤譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
⑥譲渡人印
ちなみに『⑥譲渡人印』につきましては、2021年(令和3年)に国土交通省関係政令の一部改正に基づいて押印義務の廃止により、旧所有者が個人登録の場合については原則不要となりましたが、トラブル防止のために事前に運輸支局まで確認することをお薦めいたします。
上記⑥項目を記入した”譲渡証明書”とバイクを一緒に手渡すことで、新たな所有者が運輸支局などで登録作業をおこなうことで晴れてナンバーを取得することが可能となります。
さて、ここまで”譲渡証明書”について色々と深掘りをおこなってきましたが、冒頭の『乗らなくなった原付スクーター(バイク)を友人に譲ろうと思うんだけど”譲渡証明書”って必要なの?』との質問については”必要です!”と回答をさせていただきたいと思います。
もし自分の乗らなくなった原付バイクを友人などに譲る際には、トラブル防止のために”譲渡証明書(軽自動車税廃車申告受付書)”を渡すことを忘れないようにしてくださいね!
(written by hitoshi.©)