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書類の書き方

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
1日付
廃車手続きを行う日付を記入します。
2所有者/使用者/
届出者
所有者の欄には、125cc以下(原付)のバイクの所有者の氏名・住所・生年月日・電話番号を記入して印鑑を押します。
使用者の欄には、所有者と同じ場合は何も記入しなくて大丈夫です。
異なる場合は住所と名前を記入して印鑑を押します。
届出者の欄には、所有者以外の方が手続きを行う場合の届出人の氏名・住所・電話番号を記入して印鑑を押します。
※印鑑は三文判や認印でOKです。
3申告の理由
申告の理由の欄には、廃車のマス目にチェックマークを入れます。
4種別
種別の部分には、該当するマス目にチェックマークを入れます。
※50ccの原付の場合は一番上の第一種のマス目にチェックマークを入れます。
5標識番号と
廃車年月日
標識番号の欄には、バイクのナンバープレートの番号を記入します。
廃車年月日の欄には、廃車する日付を記入します。
6主たる定置場
主たる定置場の欄には、左記の住所と同じ場合は“1”に○をつけます。
7車名等
赤枠内の箇所を、標識交付証明書を参照しながら解る範囲で記入します。
8標識返納の有無
標識返納の有無の欄には、ナンバープレートがある場合は“1”に○をつけます。
9盗難届出
青点線で囲った部分は、ナンバープレートを返納できない場合に記入します。
盗難届出の欄には、ナンバープレートが盗難にあった際に盗難届を出した日付・被害に遭った日付・届出た警察署名・受理番号等を記入します。
※ナンバープレートを返納する場合はこちらは記入しなくて大丈夫です。

軽二輪第5号様式

軽二輪第5号様式
1業種別
業種別の欄には、抹消の「9」を記入します。
2抹消
抹消の欄には、バイク廃車手続きの該当する手続きの番号を記入します。
※当社などバイクの回収や買取を依頼する場合は、一時使用中止の「2」を記入します。
3車両番号/車体番号
車両番号・車台番号には軽自動車届出済証を参照しながら記入します。
4陸運局名/日付
陸運局名・日付の欄には、バイクの廃車手続きを行う運輸支局の名前と日付を記入します。
5申請人(使用者)
申請人の欄には、バイクの使用者の氏名・住所を記入して印鑑を押します。
※印鑑は三文判や認印でOKです。
6所有者
所有者の欄には、バイクの所有者の氏名・住所を記入して印鑑を押します。
※印鑑は三文判や認印でOKです。
7持参人
持参人の欄には、持参された方の氏名・電話番号を記入します。
8申請の原因と
その日付
申請の原因とその日付の欄には、該当する項目にチェックを入れて日付を記入します。

第3号様式の2

第3号様式の2
1最上部
最上部の欄には、一時的なバイクの廃車手続きの場合は“一時抹消登録”にチェックをいれ、永久的なバイクの廃車手続きの場合は“永久抹消登録”の所へチェックを入れます。
※当社などバイクの回収や買取を依頼する場合は“一時抹消登録”になります。
2業種別
業種別の欄には、抹消の「9」を記入します。
3抹消
抹消の欄には、バイク廃車手続きの該当する手続きの番号を記入します。
※当社などバイクの回収や買取を依頼する場合は、一時使用中止の「2」を記入します。
4自動車登録番号/
車体番号
自動車登録番号・車台番号には車検証を参照しながら記入します。
5申請人/届出人
所有者の欄には、バイクの所有者の氏名・住所を記入して印鑑を押します。
使用者の欄には、所有者と使用者が異なる場合に氏名・住所を記入して印鑑を押します。
※印鑑は三文判や認印でOKです。
6陸運局名/日付
陸運局名・日付の欄には、バイクの廃車手続きを行う運輸支局の名前と日付を記入します。
7使用の本拠の位置
バイクの所有者の住所または、使用者の住所を記入します。
8陸運局名/日付
登録又は届出の原因とその日付の欄に該当する項目にチェックを入れて日付を記入します。

譲渡証明書

譲渡証明書
1車名/形式/車体番号/
原動機の形式
車名・形式・車体番号・原動機の形式の欄には、車検証を参照しながら記入します。
2譲渡人及び
譲受人の氏名
又は
名称及び住所
最上部の欄には旧所有者(バイクを譲渡する人)の氏名・住所を記入し、印鑑を押す部分には旧所有者の印鑑(三文判・認印でOK)を押します。
下の欄にはバイクを譲受けた日付を記入して、新所有者の氏名・住所を記入します。
印鑑の欄は押す必要はありません。

委任状

委任状
1受任者
受任者の欄には、バイクを代理で廃車手続きを行う方の住所と氏名を記入します。
2ナンバー/車体番号
ナンバー・車体番号の欄には、ナンバーと車体番号を記入します。
3委任者
委任者の欄には、バイクの廃車手続きを委任する方の住所・生年月日・電話番号・氏名を記入して捺印します。
※印鑑は三文判や認印でOKです。

理由書

理由書
1陸運局名
バイクを管理している陸運局の名前を記入します。
2自動車登録番号
又は車両番号
バイクのナンバープレートの番号を記入します。
3車体番号
バイクの車体番号を記入します。
4理由書提出の事由
当てはまる事由のボックスにチェックを記入します。
また盗難にあった場合は、警察に届出た後に赤枠内の項目を記入してください。
5紛失、盗難等に
あった場所や状況
紛失・盗難等の詳細を記入します。
6日付
日付の欄には、理由書の作成日を記入します。
7住所/氏名
使用者の住所・氏名を記入して印鑑を捺印します。
※印鑑は、シャチハタ以外の三文判や認印でOKです。

よくある質問

なぜバイクリサイクルでは、バイクの無料回収が可能なのですか?

壊れて乗れなくなったバイクなどは修理・整備をすることでリユースバイクとしての商品価値を取り戻します。また事故車などで再生できないようなバイクについては、分解して再利用可能なリユースパーツとして国内外に流通させることが可能となります。

このようにバイクは非常にリユース性の高い製品となっており、バイクリサイクルで回収された動かない壊れたバイクなども、自社の修理専用ヤードで熟練された整備士によって修理・点検され、再生された日本製のリユースバイクとして必要とされている諸外国で現役として活躍しております。

バイクリサイクルでは回収・引取りから修理点検・分解、また必要とされる諸外国への輸出、また国内再販までを含め全て自社(グループ会社を含む)で行っているので、お客様から処分費用をご負担いただくことなく、完全無料での回収・引き取りだけでなく廃車手続き代行まで実現させていただいております。

「二輪車リサイクルシステム」との違いは何ですか?

2004年の法律改定により、ユーザーが安心してバイクを廃棄できる仕組みとして「二輪車リサイクルシステム」を国内二輪車メーカー4社が中心となって立ち上げました。

こちらは予めリサイクル費用を車体価格に加える形で予算を捻出しており、リサイクルシステム登録メーカーのバイクは原則として指定取引所に持っていけば無料でリサイクルに出すことが可能となっています。

しかしご自身で指定取引所に廃棄バイクを持ち込めない場合、全国15,000店以上ある取扱業者(バイク販売店)に持ち込みの代行を頼むことも可能ですが、その場合は“運搬”を請求されて別途費用負担が発生します。

しかしバイクリサイクルでは、ご依頼者様が費用を負担することなく完全無料で不要バイクを回収させていただき、リユース・リサイクルを行わせていただいております。

バイクリサイクルでは『SDGs目標12(つくる責任・つかう責任)』に貢献すべく、リユース・リサイクルという側面からサステナブル活動を積極的に推し進め、地球規模の『脱炭素社会』を目指すと共に『循環型社会』の実現に貢献しております。

他の引取り会社と比較して、依頼するメリットは何ですか?

「“無料”と謳っていたので依頼してみると、実際に引取りに来た際に料金を請求された」などという悪徳な業者も実際に存在しています。

バイクリサイクルではこのように費用を請求することなど絶対にありません。

“廃車代行”を含めて、不要になったバイクの回収・引取り・処分に係る費用負担は一切ありませんのでご安心ください。『完全無料』にて対応させていただいております。

また、私有地や商業施設における“放置バイク”に対しても適切なアドバイスを行わせていただくとともに、不法投棄された“放置バイク”の回収・お引き取りも完全無料で対応させていただいております。

日本全国に5つの拠点(神奈川県・埼玉県・京都県・広島県・熊本県)を構えておりますので、急なご依頼にも迅速に対応させていただきます。バイクや原付の処分などでお困りの際にはぜひバイクリサイクルの完全無料回収をご利用ください。

どんなバイクでも引き取ってもらえますか?

基本的に引取り不可バイクはありません。
但し、以下のバイクはついては引取り・回収をお断りさせていただきます。

  • 盗難バイク
  • 盗難届を解除していないバイク
  • 所有者の了承を証明できない他者登録のバイク

下記バイクについては引取り・回収ができない可能性があります。

  • 事故や分解などで外観がほとんど原型をとどめていないバイク
  • 川などに水没していたバイク
  • 燃えてしまったバイク
  • 充電器の無い電動バイクなど

また同様に、ハンドルロックが掛かってしまっている改造されたビックスクーターなどにつきましても、担当者の判断により引取り・回収ができない可能性がありますので、詳しくは公式LINE、お問合せ、お電話にてご確認をお願いいたします。

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