
我々「バイクリサイクルジャパン」には、皆様の乗らなくなったバイクや不要となった原付スクーターについて日々様々なご依頼やお問い合わせをいただきます。
今回はその一例として、「他界した父の原付バイクの引き取り・処分は可能ですか?」という、故人様が所有していた車体の回収に関するご質問についてご紹介をしていきたいと思います。
もちろん「バイクリサイクルジャパン」では、”お亡くなりになられた方”が所有されていたバイクや原付スクーターでも引取り・回収をおこなわせていただいております。
しかし、まれにですが「そのバイク(故人様所有)にナンバーが付いた状態なんだけど、この廃車(ナンバー返納)手続きも一緒に無料でしてもらえるの?」というようなご質問をいただきます。
当社「バイクリサイクルジャパン」では、”完全無料”にて不要バイクや原付スクーターの引取り・回収を行っておりますが、サービスの一環として『廃車(ナンバー返納)手続きの代行』についても”完全無料”にて承っております。
では、この”他界されたお父様の原付バイク”についても「バイクリサイクルジャパン」で『廃車(ナンバー返納)手続き』の代行が可能か否かをご説明をさせていただきたいと思います。
まず”そもそも論”ですが、故人様が他界された際にご親族様のどなたかが相続ないし廃車(ナンバー返納)手続きをすべきであったのではないかと思います。
しかしその理由はどうあれ、放置状態となってしまっていた故人様所有の原付バイクですが、そのままにしておくと毎年”軽自動車税”が掛かってくるので注意が必要です。
『え、そうなの!』と思われるかもしれませんが、これはその故人様所有の原付バイクが廃車(ナンバー返納)手続きをしていないことに原因があります。
一般的にどなたかが亡くなられた際には、葬儀などの準備と同時に行政の窓口に”死亡届”など書類上の手続きを行いますが、実はこの一連の手続きの中に『廃車(ナンバー返納)手続き』は含まれておりません。
これはバイクや原付スクーターが法律上は”動産”つまり”財産”の一部として扱われるため、親族による相続や財産分与の対象となることから、その故人様の車両は新たな相続人やご親族によって上記の一連の手続きとは別に『廃車(ナンバー返納)手続き』を行う必要があります。
では、その故人様が所有していたのバイクや原付スクーターの『廃車(ナンバー返納)手続き』はどのようすれば良いのでしょうか?
☑お亡くなりになった方と同一世帯者の方が廃車(ナンバー返納)手続きをされる場合
◉相続人申立書
◉本人確認のための、住所・氏名が確認できる運転免許証など
◉ナンバープレート
◉標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際にお渡ししたもの)
「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」と「相続人申立書」に必要事項を記入してご提出ください。
【引用:所有者がお亡くなりになった場合】
東京都江戸川区公式HP
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/keijidosha/gk_jidosha/tetsuzuki/onakunari.html
ここでは一例として”東京都江戸川区”における故人様名義の廃車(ナンバー返納)手続きをご紹介させていただきました。
しかし、各自治体により必要な書類が変わることもありますので、事前に確認を行う必要があると言えます。
例えば、故人様と同居の親族であれば下記の書類は不要となっている自治体もあれば、必要とする自治体、また同居していない親族の場合には必要など自治体によって必要書類が変わりますので事前に行政窓口に確認することをお薦めします。
◉所有者の死亡の表記がある戸籍謄本
◉住民票の除票
◉死亡診断書
◉亡くなった所有者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
ちなみに、この相続や廃車手続きを行わない場合には、上述したとおり所有者(故人様)には”軽自動車税”が発生してしまい、この納税を怠ると『滞納扱い』となる恐れがあります注意が必要です。
では、このような”故人様名義の原付バイク”についても「バイクリサイクルジャパン」で『廃車(ナンバー返納)手続き』の代行が出来るのでしょうか?
結論から言ってしまうと、我々「バイクリサイクルジャパン」では故人様名義の『廃車(ナンバー返納)手続き代行』についてはお断りをさせていただいております。
もちろん、このような”故人様名義”のバイクや原付スクーターなどの”車体”の引き取り・回収については承っておりますのでご安心くださいませ。
「オフィシャルのホームページに”廃車手続きを含め完全無料回収”と書いてあるじゃん!」とのご指摘をいただきそうですが、この故人様名義の『廃車(ナンバー返納)手続き代行』については申し訳ありませんが例外とさせていただいております。
我々「バイクリサイクルジャパン」では、不要となったバイクや原付スクーターの車体引き取りサービスの一環として『廃車(ナンバー返納)手続き』の代行をおこなっておりますが、こちらの代行作業を含めて『完全無料』にて承っており、依頼者様から費用をいただくなどということは一切ありません。
しかしながら、この”故人様名義の原付バイク”における『廃車(ナンバー返納)手続き』の代行についてはお断りをせざるを得ない状況であるとご理解いただきたいと思います。
では、なぜこの”故人様名義の車体の場合は『廃車(ナンバー返納)手続き』の代行をお断りをしているか…こちらの理由ですが、この『廃車手続き』の代行という行為は”法律上の手続き”を所有者様の代わっておこなう行為となりますので所有者様の”委任状”が必要となります。
ご存じのことと思いますが、”委任状”は本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明する書類ですから、基本的には依頼をする所有者様ご自身にて記載・作成する必要があります。
「代筆ではだめなの?」というお声もありそうですが、代筆には委任者の”意思確認”が必須であることから、病気などで自書ができないとという場合であれば本人に代わり代筆をおこない、その代筆の理由を記載するとともに本人の拇印を押すなどすれば”委任状”として成立はします。
しかしながら所有者様がお亡くなりになられた場合はどうでしょう…。
代筆の要件である委任者(所有者)がお亡くなりになられているため、委任者自身の”意思確認”がとれない状況となってしまっているので”委任状”としては認められないこととなります。
先にも記しておりますが、我々「バイクリサイクルジャパン」が”故人様名義の『廃車(ナンバー返納)手続き』の代行をおこなう場合、故人様の意思確認がとれた”委任状”をご用意いただく必要があります。
となりますと、委任者(所有者)がお亡くなりになられている場合には、故人様の意思確認がとれた”委任状”を用意することが不可能となっているため、残念ではありますがお断りをせざるを得ないという結果となります。
ここまで、故人様が所有していたのバイクや原付スクーターの『廃車(ナンバー返納)手続き』について色々とご紹介をさせていただきました。
もし他界された方がもしバイクや原付スクーターなどを所持していた場合は、葬儀などの準備と同時に行政への書類上の手続き行う際に併せて『廃車(ナンバー返納)手続き』おこなってしまうことをお薦めいたします。
故人様の『廃車(ナンバー返納)手続き』については、各自治体窓口によって必要書類などが変わってくる場合もありますので、あらかじめ連絡・確認・相談をして滞りなく進めていただければと思います。
廃車(ナンバー返納)手続きが終了したバイクや原付スクーターの処分・引取りでお困りの際には、ぜひ我々「バイクリサイクルジャパン」をご用命くださいませ。
「バイクリサイクルジャパン」が責任をもって『リユース・リサイクル』をおこなわせていただき、廃棄処分の際に発生する”CO2”を削減させ限りある資源の有効活用に役立たせていただきます。
◉『バイクリサイクルジャパン』オフィシャルサイト
https://bikerecycle.jp/
(written by hitoshi.©)