バイク買取りチラシは危険?「盗難マーキング」説と“実は違法な飛び込み買取り”の話
住宅地を歩いていると、個人のお宅の駐車場の隅に、乗られることなく放置されてしまっているバイクや原付スクーターを見かけることがあります。
こうした放置状態のバイクには往々にして「バイク買取りチラシ」が貼り付いていることが多く、実際にご自身のバイクに貼られていた経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、「バイク買取りチラシ=危険?」と言われる背景と、飛び込み買取りが違法になった経緯、そして処分に迷ったときの選択肢まで、分かりやすく解説します。
目次
「危険」「盗難注意」…検索で目につく“パワーワード”
「バイク買い取りチラシ」などのワードで検索すると、『危険』『盗難注意』『窃盗団』といった、恐怖を煽るような言葉が目についた方もいるかもしれません。
近年、バイクや原付スクーター等の組織的窃盗を行う際のツールとして、いわゆる「買取りチラシ」が使われている――という話が広まっているためです。
チラシ=窃盗団のマーキング? ただし“それだけ”ではない
窃盗団が「買取りチラシ」をマーキングとして使用し、持ち主の動向を探っているという説には一定の合理性があり、実際に被害に遭われた方も多数いらっしゃると思います。
ただし、チラシ貼り付けの全てが窃盗目的とは限らず、純粋に買取りを行いたい一部の業者が貼っているケースも考えられます。
根拠になり得るポイント:
比較的きれいで価値がありそうなバイクだけでなく、古くて動かなそうな商用バイクや原付スクーターにもチラシが貼られていることがあります。
こうした状況は「窃盗目的だけではない」可能性を示す一材料になり得ます。
法令を守る買取り店は、そもそも貼り付けを推奨していない
ただし、「チラシを貼っている買取り業者=法令を遵守している信用できる買取り店」とは言い切れない点には注意が必要です。
例えば、中古二輪自動車流通協会に加入している買取り店であれば、法令を遵守しない行為は行わないと宣言しています。
◉中古二輪自動車流通協会
https://umda.or.jp/
個人宅の敷地内に入って貼り付けを行えば、不法侵入のリスクがあり、また意図せずバイクに触れてパーツを破損させるなど、器物破損のリスクもゼロではありません。
そのため、こうしたリスクを冒すような行為は推奨していない、という考え方です。
取り締まりは可能? 住居侵入罪に当たるケース/当たらない可能性
では、「チラシ貼り付けで利益をあげている零細業者や個人ブローカー」を取り締まる法律はあるのでしょうか。
そもそも、中古バイク・スクーターを買い取り(仕入れ)し、必要とする方へ販売して利益を得る行為は、一般的な商行為として直ちに違法とは限りません。
ただし注意:
ポスティングと同様、個人宅や人の看守する建造物の敷地内へ侵入した場合、住居侵入罪(刑法130条)に抵触する可能性は否定できません。
一方で、塀やガレージで囲われていない平置き駐車場などは、敷地内であっても「住居」と判断されない可能性もあるため、実務上は線引きが難しく、取り締まりが困難になりやすい側面があります。
こうした背景から、チラシ貼り付けを行うのは、大手というより、安く買い集めて貿易業者へ卸す零細業者や、ジモティ・ヤフオク等で利益を得る個人ブローカーが多いのではないか――という見方もあります。
2013年の法改正:飛び込み買取り(訪問購入)が禁止に
では、なぜこのように「買取りチラシ」が貼られるようになったのでしょうか。
一概には言えませんが、2013年2月に改正特定商取引法が施行され、バイクの不招請勧誘による買取り行為が禁止になったことが一因として考えられます。
「不招請勧誘」を簡単に言うと、所有者が『買取り』や『買取り査定』を依頼していないにもかかわらず、業者が勝手に来て契約締結の勧誘をする行為、いわゆるアポなしの飛び込み買取りのことです。
◉特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
違法になり得る2つの事例(アポなし/ついで査定)
下記のような買取り行為は、改正特定商取引法により違法となる可能性があります。
- 事例①:アポなしで突然、家の駐車場に止めてある原付バイクを譲ってほしいと声をかけられ、売ってしまった。
- 事例②:中型バイクの買取りで業者に査定を依頼したところ、一緒に置いてある原付スクーターも売ってほしいと言われ、勝手に査定されてしまった。
どちらも、特商法の規制対象となる「訪問購入」に該当し得ます。
つまり、より詳しく言えば「不招請勧誘の禁止」に抵触する可能性がある、という整理です。
参考:不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。
いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
飛び込みによる買取りが禁止となった結果、これに依存していた一部の買取り業者は、代替策として「買取りチラシ」を貼ることで、所有者からの連絡(買取り依頼)につなげようとした可能性があります。
大手と同じことをしても利益が出しにくい零細業者ほど、こうした“隙間”の手法に頼りやすい――という見方もできます。
まとめ:売却・処分に迷ったら“安全なルート”を選ぶ
今回は、『飛び込み』によるバイク・原付スクーターの買取りが違法になり得る、という点を中心に紹介しました。
実際、不要バイクの無料回収・引取りをご依頼いただくお客様からも、「外国人がインターホンを鳴らしてきて、停めてあるバイクを買わせてほしいと言われて怖かった」といったお話を伺うことがあります。
おすすめの進め方:
まずは大手の買取り店に査定を依頼し、納得できる金額なら売却する。
一方で、原付スクーター等は引取りの人件費・修理コストが重く、値段が付かない/逆に処分費用を提示されるケースもあります。
他店で断られた車両でもOK。廃車代行込みで完全無料回収
当社「バイクリサイクルジャパン」では、古いバイク、不動車、鍵なしの原付スクーターなど、他店で断られるケースでも、ナンバー返納(廃車)手続きの代行を含めて完全無料で回収・引取りを行っています。
- 費用請求・追加料金は一切なし
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※当社では飛び込み(訪問)による営業活動は一切行っておりませんので、ご安心ください。

