住宅地を歩いていると、個人のお宅の駐車場の隅に乗られることなく放置されてしまっているバイクや原付スクーターを見かけることがあるかと思います。
このような乗られていない放置状態のバイクには往々にして”バイク買取りチラシ”が貼り付いていることが多く、またご自身のバイクに張り付けられていたことがある方もいらっしゃることと思います。
さて、この”バイク買い取りチラシ”というワードを検索サイトで検索してみると、『危険』とか『盗難注意』、『窃盗団』など恐怖を煽るような”パワーワード”が目についたかもしれません…。
どうやら、近年におけるバイクや原付スクーターなど組織的な窃盗を行う際のツールとして、”バイク買い取りチラシ”が使用されているようです。
もちろん、そのような『窃盗団』が”買取りチラシ”をマーキングとして使用し、そのバイクの持ち主の動向を探っているという説に異論はありませんし、実際に被害に遭われている方が多数いらっしゃるのではないかと思います。
しかしながら、そのような『窃盗団』によるチラシの貼り付けが全てということではなく、純粋にバイクや原付スクーターを買取りを行いたい一部の業者が貼り付けている場合もあるのではないかと思っています。
というのも、『窃盗団』が狙いそうな比較的綺麗なバイクだったり、価値がありそうなバイクにその”買取りチラシ”が貼ってあるだけでなく、古くて動かなそうな商用バイクや原付スクーターなどにも貼ってあることがその証明になっているのではないでしょうか。
ただし、そのような”バイク買い取りチラシ”を貼り付けている買取り業者については、法令を遵守している”信用できる買取り店”ではないと言えるかもしれません。
というのも、例えば”中古二輪自動車流通協会”に加入している買取り店であれば、そのような法令を遵守しない行為を行うことはないと宣言しています。
◉中古二輪自動車流通協会
https://umda.or.jp/
例えば、その”買取りチラシ”をバイクに貼り付けるために個人宅の敷地内に不法侵入したり、故意ではないもののバイクに触れてしまったことでパーツを破損させてしいまうなど不慮に器物破損の可能性もあるため、そのようなリスクを冒すような行為を上記の協会は推奨していません。
したがって、このような”バイク買取りチラシ”を貼るような業者は、”中古二輪自動車流通協会”に加入している大手の業者ではなく、中古バイクなどを安く買い集めて我々”バイクリサイクルジャパン”のような海外に中古バイクを輸出する貿易業者に卸して利益を得る零細の買取り業者であったり、ジモティやヤフオクなどの個人売買で利益を得ている個人ブローカーなどが多いのではないかと思われます。
では、このような取り引きで利益をあげている零細業者や個人ブローカーを取り締まったりするような法律はないのでしょうか?
しかし、そもそも論として言うのであれば、中古バイクやスクーターの買取り(仕入れ)を行い、欲しいと思っている方に転売(販売)をして利益を得るという行為については一般的な商行為として何ら違法性はありません。
ただし、ポスティング行為と同様に”個人宅”や”人の看守する建造物”などの敷地内に侵入した場合には、住居侵入罪(刑法130条)に抵触して罪に問われる可能性も否定できませんが、例えば個人宅の駐車場でガレージなどに囲まれていない塀の外に作られた平置き駐車場の場合には、敷地内には存在しているものの”住居”ではないと判断される可能性も考えられるとのことですから、この”買取りチラシ”を貼り付ける業者などを取り締まることは中々困難であると言わざるを得ないのかなと思います。
では、なぜこのような”バイク買取りチラシ”が停めてあるバイクや原付スクーターに貼られるようになったのでしょうか?
これは一概に言い切ることはできませんが、2013年2月に”改正特定商取引法”が施行され、バイクの不招請勧誘による買取り行為が禁止になったことが切っ掛けなのではないかと思われます。
この”不招請勧誘”を簡単に言うと、所有者が『買取り』」や『買取り査定』を依頼していないにも関わらず業者が勝手に来る訪問購入、いわゆる”アポなし”の”飛び込み”による買取り行為(契約締結の勧誘)のことであり、改正された”特定商取引法”によって禁止行為となりました。
◉特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
したがって、下記のような買取り行為についても”改正特定商取引法”により違法な行為となります。
事例①アポなしで突然家の駐車場に止めてある原付バイクを譲って欲しいと声をかけられて売ってしまった。
事例②中型バイクの買取りで業者に査定をお願いしたところ、一緒に置いてある原付スクーターも売って欲しいと言われ勝手に査定されてしまった。
こちらに2パターンの事例を記載しましたが、どちらの行為も”特定商取引法”の規制対象となる『訪問購入』に該当します。
より詳しく記載すると、『不招請勧誘の禁止』に抵触する法令違反ということになります。
☑不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。
いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
前述したとおり、”アポなし”の”飛び込み”による買取り行為が禁止となったため、この方法(飛び込みによる買取り)に頼っていた買取り業者などは、その代替え・苦肉の策として”バイク買取りチラシ”の貼り付けることで所有者に売却を促す材料を提示して買取り依頼の電話へと繋げていたのではないかと思われます。
やはりこの時代において、大手の買取り業者と同じことをしていても利益を上げることが困難な零細企業などは、大手が行わないこのような”隙間”をつく方法で対抗するしかな手立てがなかったのかなと思わざるを得ません。
しかし、もちろんこのような買取り業者を肯定している訳ではなく、事実としてこのような業者が存在していることを認識し、決して売却などを行わないことが大事なのかもしれません。
今回は、『飛び込み』によるバイクや原付スクーターの”買取り”は違法だったということについて紹介をさせていただきました。
我々”バイクリサイクルジャパン”の不要バイク無料回収・引取りサービスをご依頼いただいているお客様からも、「外国人がインターホンを鳴らしてきて、停めてあるバイクを買わせてほしい!」などと言われてすごく怖かったというようなお話しを多々伺っております。
もし乗らなくなってしまい処分を検討しているバイクや原付スクーターをお持ちであれば、まずは大手の買取り店に査定を依頼し、ご自身が納得できる金額を提示されたのであれば思い切って売却してしまうべきなのかと思います。
しかし、大手買取り店で原付スクーターの査定を行ってみると、引取りに係る人件費や修理代などのコストが利益を圧迫してしまうため値段がつかないどころか、逆に処分費用を提示されてしまったなどのお話しも伺います。
我々”バイクリサイクルジャパン”では、他店で断られるような古いバイクや鍵を紛失してしまった不動の原付スクーターなど、ナンバー返納(廃車)手続きの代行を含めて『完全無料』で回収・引取りをおこなっておりますので、バイク処分でお困りの際にはぜひ当店の”完全無料回収・引取りサービス”もご検討いただければと思います。
我々”バイクリサイクルジャパン”は『飛び込み』などによる営業活動は一切おこなっておりませんのでご安心くださいませ!
(written by hitoshi.©)